離婚時の年金分割



2005年07月15日(Fri)
離婚時の年金分割
朝のTVで離婚時の年金分割を取り上げていました。
漠然とはニュースで聞いていたのですが詳しい内容を知らなかったので勉強になりました。
専業主婦の家事労働を評価するということなのでしょうが、施行されたら計算が複雑になって大変ですね。
何回も離婚している人と結婚すると年金を貰う時になって意外と少ないということになりそうです。
私自身もサラリーマンの主婦でしたが3号という形で夫が妻の分の年金も支払うという形式はやはり問題があると思います。
国民年金にしろ厚生年金にしろ子供以外は扶養者であっても年金を負担するという形にすれば今回のように離婚した時に婚姻期間分を分割する等という面倒な状況は起こらないと思うのですが…

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気になる記事から (8月29日) Posted by シーガルアイ公式ブログ 『カモメの目』 さん at 2005/08/30 17:55
離婚減少、なぜ 年金分割まで我慢?
増加傾向を続けてきた離婚件数に異変が起きている。平成十六年の離婚件数が減って四年ぶりの低水準となった背景に、離婚後の厳しい現実への認識や雇用環境の悪化が指摘されてきた。だが、最近関係者が指摘し始めたのは、「年金分割待ち」を考える離婚予備軍の存在だ。離婚を十九年四月以降に延ばせば、老後の厚生年金を夫婦間で分割できるようになる。「離婚の先送り」が件数減の“真相”というのだが、果たしてどうか。厚生労働省の人口動態統計によると、昨年の離婚件数(推計値)は二十六万七千件で、前年に比べて一万七千件減った。離婚件数は平成三年以降、一貫して増加してきたが、十五年に約六千件の減少に転じ、十六年の件数の水準は十二年にまで逆戻りした。関係者は「年金分割の影響」と指摘する。十九年四月に導入される離婚時の老齢厚生年金分割という制度改正は、十五年六月に導入が決まった。離婚件数が減少に転じた年とも重なっている。サラリーマンは六十五歳以降、老齢厚生年金が受けられるが、妻自身の年金は自らの基礎年金(国民年金)など、わずかな年金に限られる。改正後は、サラリーマンの夫との離婚時に厚生年金の受給権を分割し、妻は自らの基礎年金などに上乗せできる。専業主婦なら婚姻期間に夫が支払った保険料の最大二分の一が分割され、ともに厚生年金に加入していた夫婦なら、婚姻期間に双方が支払った保険料を合算して分割する。離婚減少の分析はこれまで、完全失業率5%台という厳しい就職難で女性が離婚を思いとどまったり、離婚関連本で離婚後の生活の厳しさを指摘する情報の増大が影響したとされていた。離婚コンサルタントの岡野あつこさんも「年金分割の導入が決まって離婚相談の熟年女性が倍増した。『あと二年ぐらい離婚を我慢する』との相談者も多い」と語る。ただ、最大二分の一が分割されるとはいえ、実際の分割割合は夫婦間で決める。協議不調の場合は家庭裁判所に持ち込まれるが、結果は不透明。「できれば離婚しないのが一番」(厚労省職員)との声も出ている。(yahoo!ニュース sankei)
ひょっとすると我が家も!{/hiyo_shock1/}


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